内容証明郵便

15:保証について

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Q.保証人・連帯保証人とはどのような立場の人ですか。

A.主たる債務者が債務を履行しない場合に自己が代わって保証する旨の契約をした人のことです。

保証人とは、主たる債務者が契約に基づく債務を履行しない場合には、自己が代わって保証する旨を約束(契約)した人のことです。
たとえば、ある人(主たる債務者)が金銭を借りる契約をしているとき、その契約の保証人になった人は、主たる債務者が借りた金銭を払わない場合には、代わりに払わなくてはなりません。
保証人が債権者から債務の履行をしてほしいという請求を受けた場合、まず主たる債務者に請求をするように要求することができます。
これを「催告の抗弁権」と言います。
また、債権者が保証人に対して債務の履行を求めてきた場合、主たる債務者に弁済の資力があること(主たる債務者が債務を履行するだけのお金を持っているということ)や、主たる債務者に対する強制執行が簡単であることを証明できるときには、保証人は債権者に対して、まず主たる債務者の財産に強制執行するように請求することができます。
これを「検索の抗弁権」と言います。
このように、保証人は、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」というふたつの、いわば債権者に対して言い返す権利を持っていることになります。

一方、連帯保証人の場合は、債権者は主たる債務者と連帯保証人を同じように扱うことができます。
つまり、保障人のときのように先に主たる債権者に請求したりする必要はなく、どちらか払えそうな方を自由に選んで請求することができます。
上で述べたような「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」は、連帯保証人には認められていないことになります。
連帯保証人は、債権者から請求をなされたときには、必ずこれに応じなければならず、応じない場合には連帯保証人としての債務不履行になってしまいます。

 

Q.お金を貸した人に連絡がつかず、返済期日になってもお金が返ってこないのですが、連帯保証人に支払いを請求してもいいのですが?

A.連帯保証人に対して請求することができます。

貸主は、主たる債務者が債務を履行しない場合には、連帯保証人に対して請求することができます。
連帯保証については、債権者は主たる債務者と連帯保証人を同じように扱うことができるため、どちらに対しても金銭の支払いを請求することができるのです。
ですから、主たる債務者である借主に連絡がつかないような場合は、連帯保証人に対して内容証明郵便を送って、根拠となる契約内容や支払期日などを明示して支払い請求をするとよいでしょう。

 

Q.自分の知らないうちに勝手に連帯保証人にされていたときでも、履行の請求が来たら債務を履行しなければならないの?

A.保証契約について全く知らなかったような場合には、履行する必要はありません。

契約は、自分がその存在についてまったく知らなかったような場合には、成立しないとするのが原則ですが、連帯保証契約もその例外ではありません。
つまり、当事者である保証人(とされている人)が契約の存在すら知らなかったような場合には、そもそも連帯保証人が成立していないというのが原則です。
ですから、自分が知らない間になされた保証契約はそもそも成立していないことになるので、債権者からの履行の請求があったからと言ってこれに従う必要はありません。
全く身に覚えのない保証契約について履行の請求があったような場合には、債権者に対して、保証した覚えがないことを知らせる必要があるので、保証否認の通知をしましょう。

 

Q.保証意思を確認する旨の通知を受けたのですが、全く覚えのない契約の内容だから無視しても大丈夫ですか?

A.保証意思のないことを明確に示しておくのがよいでしょう。

保証契約が成立するのに際して、債権者から保証意思を確認する旨の通知が届くことがあります。
これがまったく身に覚えのない契約に関するものである場合には、内容証明郵便で保証意思のないことを債権者に対してきっちり通知しておくのがよいでしょう。
何も回答しないでいると、債権者は保証契約が有効なものだと考えてしまい、後々にトラブルに発展する危険性があるからです。

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