A.6月以下の懲役か50万円以下の罰金に処せられます。
ストーカー行為等規制法では、「ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役または五十万年以下の罰金に処する」と定めています。ただし、これは親告罪と言って一般の罪とは異なり、加害者が罰せられるのは被害者による告訴があった場合に限られます。
なお、加害者がつきまとい等の行為をし、その後も反復してつきまとい等の行為をする可能性がある場合には、「警告」、「禁止命令」「仮の禁止命令」といった規制が段階的になされることになります。加害者が禁止命令に違反したときには、1年以下の懲役、100万円以下の罰金などに処せられることになります。