不倫・浮気(不貞行為)

妻がW不倫をしているようだが、相手夫婦と相打ちにならずに慰謝料をとりたい

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妻が会社の同僚と不倫していることが発覚しました。相手も結婚しておりいわゆるダブル不倫です。内容証明を送りたいのですが、相手の奥さんも不倫の事実を知ると私の妻に慰謝料を請求してくると思います。話をややこしくしてもしょうがないので、相手の奥さんにばれないように解決したいのですが、いい方法はありますか?

不倫をしている二人両方が既婚者である場合、たとえば、一方の妻がもう一方の妻に慰謝料を請求し、その夫が請求をかけてきた最初の妻の夫にまた慰謝料を請求するという展開が考えられます。この場合、夫婦単位で考えると結局、慰謝料は、「いってこい」、「相打ち」になる可能性が高いわけです。(もちろん、これは両方が離婚しない場合で、どちらかが離婚する場合はこのバランスは崩れます。)

そうするとジレンマが生じるわけですが、ここでどう考えるかは大きく二つにわかれます。

いっぽうは、自分たちの家庭だけおかしくなるのは許せないので、相手の家庭にもばらさないと気がすまないとか、互いの夫婦4人で話し合いをしたいと主張する人たちです。もういっぽうは、当事者を増やして話をややこしくするより、合理的に手法で高い慰謝料をとってすみやかに終らせたほうがよいと考える人たちです。質問のケースは後者に当たります。

さて、後者の前提で内容証明郵便を送るにはどうすればよいかですが、このような場合は、本人限定受取郵便を使うとよいでしょう。本人限定受取郵便は身分証を提示しないと受け取ることができない郵便です。基本型の本人限定受取郵便であれば、郵便を預かっている通知が本人に届き、本人が郵便局へ出向いて、顔写真付きの身分証を提示して受け取ることになります。ですから家族が知らないうちに受け取って開封しまうという危険はありません。

このようにして内容証明が相手に届いた場合、相手に家族にばれたくないという気持ちが強ければ高い確率で慰謝料の支払いに応じるでしょう。このような場合、多くは示談書に、秘密保持義務条項を入れることになります。

 

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