不倫・浮気(不貞行為)

不倫と愛人契約

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愛人契約したが守ってくれない

――飲み屋で知り合った妻子もちの男が金持ちで月50万円のお手当てをくれるというので愛人契約をして何度か会ってホテルにも行ったんだけど、最近なんだかんだと理由をつけてお手当てを支払ってくれません、もしこのまま別れたとしたら未払いのお手当てを払わせられますか!?――

民法第90条では「公序良俗に反する契約を無効」としています。「公序良俗」とは「公の秩序と善良の風俗」の略です。すなわち、愛人契約は公の秩序と善良の風俗に反する契約なので法律は保護しませんということです。したがって、未払いのお手当てを請求しても無効な契約にもとづくものですので何の効力もありません。そればかりか男の妻から不倫を理由に慰謝料を請求される可能性もあります。

ただ、社会的地位のある男性は浮気・不倫相手の女性と別れる際、スキャンダルをおそれて解決金(簡単な話が手切れ金)を浮気・不倫相手に渡して口止めすることも多々あります。

 

不倫相手に貢いだ金品を返してもらいたい

不倫相手の女性から突然冷たく別れを言われ、今まで女性に貢いだお金やプレゼントを返してもらいたいという男性の相談は意外に多いです。(気持ちはとてもよくわかります。)

しかし、交際中の女性に貢ぐことは、法律上の観念で言えば「贈与契約」になりますから、基本的に貢がれたほうの女性には貢がれた金品を男性に返還する義務はありません。ただし、お金を貸している場合は贈与契約とは違いますから返還義務はあります。(とはいうものの、借用書などの証拠がないと、「借りたおぼえはない!」などとシラをきられる可能性があります。)

一方、毎月決まった額のお手当てを不倫相手(愛人)に払っていた場合はどうでしょうか。愛人契約は公序良俗に反する契約ですので、民法第90条により無効と考えられます。 無効なら払ったお金は返してもらえるのでは!?と期待する人もいるかもしれませんが、残念ながら、このような公序良俗に反する目的で給付したものは「不法原因給付」といって、民法780条では返還請求できないと規定しています。

というわけで、いずれの場合も貢いだ金返せといったところで、実際に返ってくる見込みは法律的には乏しいようです。

 

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