不倫・浮気(不貞行為)

不倫と離婚

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一度の浮気、不貞行為でも離婚原因になるか

民法第770条第1項1号では離婚事由として不貞行為をあげていますが、では、法律上一度の浮気でも離婚は認められるでしょうか。

裁判では一回の不貞行為を立証しただけでは離婚は認められず、反復継続的な不貞行為を立証しなければならないとされています。というのも、民法770条第2項では、「裁判所は前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚請求を棄却できる」とあるからです。言いかえれば、一度だけの浮気、不貞行為で夫婦関係が修復不可能までに破綻しているとはいえない可能性がありますし、子供などのことを考えたら婚姻を継続するべき場合もあるということでしょう。

もっとも、不貞行為が一度しかない場合でも、その他の事情を勘案して「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとなれば、法律上、離婚が認められる可能性はあります。

 

不貞行為をした側から離婚請求できるか?

何年別居したら離婚は認められるかという相談は最近ふえてきています。
いわゆる有責配偶者(夫婦関係を破綻させる原因をつくった配偶者)からの離婚請求は裁判所は認めない立場を採ってきました。不倫をされたあげく離婚されたのでは、ふんだりけったりで、一方の不倫をした配偶者にとってはあまりにも虫のいい話だからです。
しかし、最近では夫婦関係が長期間破綻しているのに離婚できないのは酷だという考えから、別居期間が相当長期にわたっていること、幼少の子供がいないこと、相手が離婚により経済的精神的に過酷な状況におかれないことなどを条件に、有責配偶者からの離婚請求を認める判決が出るようになりました。

法律で別居期間が何年あればよいかについてはとくに決まってはいませんが、判例では別居6年で離婚を認めたケースがあります。

 

不貞行為は親権問題で不利になるか

不貞行為が理由で離婚する夫婦で多いのが、不倫が親権に影響を与えるかという相談です。
子供を虐待するとか、子供の世話をしないといったことがあるなら親権に影響を受けますが、不倫をしたとしても子供の面倒をしっかり見ているのであれば、親権問題に影響することはありません。夫婦の問題と親子の問題は別個の問題です。もっとも、子供の面倒をみず不倫相手と同棲を始めているような場合は、親権の判断では悪く評価されるでしょう。

なお、15才以上の子供の場合、子供の意見も尊重されますが、幼児の場合、日本の裁判所では8割以上が母親に親権が指定されています。(母性優先原則)

このほかには転居、転校など子供の環境はできるだけ変えない、未成年の兄弟姉妹ははなればなれにしないという原則があります。いずれも子供の利益、福祉が最優先されます。

 

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