A.男女雇用機会均等法によって、事業主はセクハラを防止する義務を課されています。
男女雇用機会均等法(以下、均等法)とは、女性労働者が男性と差別することなく働き続ける権利を保障するために、女性に対する差別を禁止し、職場における男女平等を達成するために定められた法律です。
この均等法の21条にはセクハラを禁止する定めを置いていて、事業主に対して、職場における性的言動によって女性労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることのないように雇用管理上必要な配慮をいなければならないと規定しています。
これによって、事業主は、セクハラが許されないことを従業員に周知・啓発することや、苦情相談の窓口を設けること、セクハラが起こったときに適切勝つ迅速な苦情処理をすることなどの対策をしなければならないことになっています。
なお、国家公務員については、人事院規則でセクハラ防止に関する規定が置かれています。