A.具体的な被害が発生しない段階で解決方法を見出すことが求められています。
男女雇用機会均等法では、事業主は会社にセクハラ相談窓口を設けなければならないことになっています。
この相談窓口は、実際にセクハラの被害が存在している場合はもちろん、その前段階で、セクハラの前兆とも思われるような紛らわしい行為についても対策を講じることが求められています。
ですから、セクハラかどうかまだはっきりしないような段階でも、相談してみるのがよいでしょう。
また、相談窓口は、社員が相談しやすいように、たとえば担当者として必ず女性を設置するなどの配慮が求められています。
また、プライバシーが配慮されることも必要です。
相談したことが社内に知れ渡って被害者が職場にいづらくなるという事態は避けなければならないからです。
こういった配慮が必要になることからも、窓口の担当者には一般の従業員とは異なる特別な教育が必要になるでしょう。
さらに、相談内容を書面に残したくない相談者のために、口頭で相談をできるようにすることも求められます。