A.セクハラをしたことを理由に解雇されることはあります。
セクハラをしたことを理由として、会社を解雇される可能性は十分にあります。
たとえば、過去の裁判例では、ある会社が、元管理職を「部下に露骨な性的言動を繰り返し、就業環境を著しく害した」として解雇したことについて、これを正当な解雇であるとしています(東京地裁平12.8.29)。
また、国家公務員についても、人事院の規則において近年懲戒処分の指針に正式にセクハラの項目が追加されたことにより、よりセクハラに対する厳格な処分がなされていくことが予想されます。
具体的には、上司の立場を利用して性的自由を侵害した職員や、暴行脅迫によるわいせつな行為をした職員は停職か免職、身体への接触やセクハラなメールの送信、ストーカー行為をした職員は停職か減給、わいせつな発言をした職員は減給か戒告にする旨を定めています。