セクハラ(セクシャルハラスメント)

20:セクハラの相談や苦情の申立てを行ったことで、仕事上の不利益取り扱いを受けたのですが、どうしたらいいですか。

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A.社外の労働相談窓口に相談しましょう。

法律上は、セクハラの被害者が苦情申立てをしたことを理由に不利益取り扱いをすることは禁じられていますが、実際には、それが守られていないケースも多いようです。

たとえば、上司のセクハラの被害を訴えたことで会社を解雇されたり、実際には勤務の困難な遠隔地への配置転換が命じられたりすることがあります。

このような事態では、こうした決定を行ったのは会社になるわけですから、会社の相談窓口に相談しても意味がないことになります。

ですから、このようなときには、都道府県労働局や労政事務所などの、社外の労働相談窓口に相談し、解雇や不利益な配転について公正な調整をして労働契約上のトラブルを解決してくれることになっています。

また、都道府県労働局雇用均等室に相談し、厚生労働大臣による助言・指導・勧告により解雇や不利益配転を撤回してもらうこともできます。

訴訟を起こすことを念頭に、法律の専門家に相談するという方法も考えられます。

 

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