セクハラ(セクシャルハラスメント)

21:加害者に損害賠償請求をすることはできますか。

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A.加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

セクハラは、被害者の人権を侵害するもので、民法709条における不法行為にあたりますので、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

損害賠償の対象となるのは、セクハラによって休業・退職など雇用関係上の不利益を余儀なくされたことによって失った経済的利益や通院治療に費やした費用と、セクハラによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

 

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