A.会社などの加害者の使用者に対しても損害賠償請求をすることができます。
セクハラの被害を受けた場合には、不法行為として加害者に損害賠償請求をすることができるのと同時に、加害者の使用者に対しても、民法715条に基づく使用者責任を追及して賠償請求することができます。
会社に対して賠償請求をして認められれば、加害者に資力がなくただちに損害賠償を支払うことができない場合でも、会社からよりスムーズに賠償を受け取ることができます。
また、被害者が加害者と同じ雇用主に雇われている場合には、事業主には自分の管理下において従業員がセクハラの被害にあわないようにする注意義務がありますから、この注意義務違反によってもたらされたセクハラについて、会社独自の責任を追及することもできるでしょう。