セクハラ(セクシャルハラスメント)

23:加害者や会社に損害賠償を請求する場合、どのようにしたらいいですか。

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A.会社との示談交渉をし、決裂した場合には裁判を起こすことができます。

加害者や会社に損害賠償請求をするには、まず、相手方に対して内容証明郵便でセクハラによる被害・損害があったことを示し、特定額の損害賠償額を請求するという方法があります。

これによって、相手方がその金額でいいとしたために合意が成立した場合には、示談(和解)として当事者間で解決されたことになります。

しかし、相手方との話し合いがつかずに交渉が決裂したような場合には、民事調停を求めるか、裁判を起こすことができます。

この場合、損害賠償の請求額が90万円未満なら簡易裁判所に、90万円以上なら地方裁判所に提訴することになります。

 

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