A.求めることはできますが、会社は必ずそれに応じなくてはならないというわけではありません。
セクハラの被害者は、会社に対して、就業規則等に基づく加害者への制裁(懲戒解雇、停職、降格、減給など)や人事異動を求めることができます。
しかし、このような要求があったからと言って、会社は必ずしもこれに応じなければならないということはありません。
ただ、会社には、セクハラの被害者を保護し、働きやすい環境を作るという注意義務がありますから、被害者からのこのような要求があったにも関らず、他に何の措置もとらないのにこれを受け入れなかった場合には、この注意義務違反として被害者がこうむった損害につき賠償責任を負うことになりえます。
一定の場合には、加害者への制裁や人事異動を通して被害者の権利を回復することも必要であると言えるでしょう。