A.損害賠償のほかに、セクハラ行為の差し止めや謝罪を求めることができます。
セクハラの加害者に損害賠償請求を求めうることは既に述べましたが、そのほかに、セクハラ行為の差し止めや謝罪を請求することもできます。
セクハラについては、男女間で意識がずれていることも一つの原因になり、男性が自分の言動によって女性が傷ついていることを認識していない場合もありますから、セクハラ行為をやめるよう請求することが効果的になる場合があります。
しかし、この請求によって男性との人間関係が崩れるというようなことも十分ありえますから、この請求でやめなかった場合や不利益をこうむった場合には、泣き寝入りをしないで次の段階(損害賠償など)に進む決意をもって請求することが必要です。