セクハラ(セクシャルハラスメント)

28:第三者機関による相談窓口には、どのようなものがありますか。

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A.都道府県労働局雇用均等室や、自治体の女性センターなどがあります。

セクハラについての相談を会社にしても無視されたり、あるいは自分の会社の相談窓口に相談するのがどうしても憚られたりするというような場合には、第三者機関による相談窓口にアクセスするという方法があります。

このような窓口には、都道府県労働局雇用均等室や、自治体のセンターなどがあります。

自治体のセンターのひとつである女性センターというところでは、女性に対する暴力をなくす趣旨から、家庭から職場に至る生活のあらゆる分野での女性に対する性暴力被害の相談を受け付けています。

また、自治体によっては人権センターなど人権救済のための相談窓口を設置しているところもあり、そこでもセクハラの相談をすることができるでしょう。

自分の属する自治体でどのようなセンターが設けられているかをインターネットなどで確認して問い合わせをするのがよいでしょう。

 

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