セクハラ(セクシャルハラスメント)

30:刑事告訴は、どのように行えばいいのですか。

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A.警察や検察庁に加害者を処罰して欲しい旨を伝えます。

刑事告訴とは、警察や検察庁に、「加害者を処罰して欲しい」と言うことを申し立てることです。

この申立ては口頭でもできますが、通常は「告訴状」という書類を提出して行います。

告訴状の内容は、誰がいつどこで誰にどのような方法で何をしたのかという犯罪事実と適用条項を簡潔に書くことになります。

また、加害者を罰してほしいという文言を入れるのが普通です。

警視庁などには、セクハラや性犯罪の被害について専門的に相談を受け付ける窓口も設置されていますので、刑事告訴を考えている場合には、まずそのような窓口に相談をしてみるのもよいでしょう。

 

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