A.被害者が『警告申出書』を警察に提出することになります。
警告の申し出をしようとするときには、被害者が『警告申出書』という書類に、ストーカーの氏名や特徴、つきまとい等行為の具体的な内容等を記載して、警察に提出することになります。
このとき、ストーカーの氏名や住所がわからなくても、人相や体格、服装、外見などによって相手を特定すれば、警察が加害者の身元を調べて警告を発してくれることになります。
警告申出書の書き方は、交番や警察署の相談窓口で教えてくれますし、被害者が警察に対して口頭で説明をし、警察官が代書をするという方法で行うことも許されています。
なお、警告の申し出をしたとしても、被害者のプライバシーは守られるので、安心できます。