A.警告の対象となる行為を反復したストーカーに対して公安委員会が出すもので、これに違反したストーカーは処罰されます。
警察署長等が特定の行為についてストーカーに対し警告を出したものの、ストーカーがそれに従わず、警告の対象となる行為を反復した場合には、都道府県公安委員会が「禁止命令」を出すことになります。
禁止命令を出すには被害者からの申し出は必要なく、次のふたつの要件を充たせば発せられることになります。
①警告を受けたストーカーが、その警告に従わず、警告の対象となるつきまとい等の行為をして、進退の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせた場合
②そのストーカーが、警告の対象となる行為をさらに繰り返して行う恐れがあると認められる場合
①の要件を見てわかるように、警告の対象外の行為をした場合には禁止命令を出すことはできないので、注意が必要です。
この場合には、被害者がその行為に対して新たに警告を申し出る必要があります。
なお、ストーカーが上の要件を充たす行為を行った場合でも、ただちに禁止命令が発せられるわけではなく、加害者の人権を配慮して、加害者に意見を聞く手続きである「聴聞」手続きを経ることになります。
ストーカーが禁止命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などに処せられることになります。