A.警告の申立てをした警察署長に、転居する旨を届ければ、引き続き身辺保護を受けられます。
警告等の申し出等をした警察署の管轄外に転居した場合でも、もとの警察署長等に転居する旨を届け出れば、転居先を管轄する警察署や公安委員会から引き続き必要な保護を受けることができます。
警告は、被害者の住所を管轄する警察本部長・警察署長等が、禁止命令は、被害者の住所地を管轄する公安委員会が発することになっていますが、すでに警告や禁止命令が出されている場合で、被害者がその管轄外に転居する場合には、現地の公安委員会は転居先の公安委員会に警告や仮の命令の内容等を通知しなければなりません。
そうすれば、その後の禁止命令に至る手続きは、転居先の公安委員会が受け持つことになります。