内容証明郵便

13:買ったおぼえのない商品

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Q.買った覚えのない商品が突然家に届いたのですが、どうしたらいいですか。

A.基本的に、無視をすればいいでしょう。

買った覚えのない商品が、突然送られてくることがあります。
この場合には、買うか買わないかはこちらの自由なので、放っておけばいいでしょう。
相手側は、14日間をすぎれば、商品の返還を請求することができなくなります(訪問販売等に関する法律18条)。
しかし、放っておくのも気持ちが悪い場合は、引取請求の通知を出すといいでしょう。
通知をした場合には、相手は七日たてば返還請求をすることができなくなります。
ただし、このような定めは、売買契約がこちらにとって商行為となる場合には適用されないので、注意が必要です。
また、場合によっては、放っておくことで承諾とみなされる場合もありますので、注意が必要です(商法509条)。

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