内容証明郵便

20:債権譲渡とは

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Q.債権譲渡とはなんですか。

A.特定の者が債権者となっている債権を、債権者と第三者との譲渡契約によって、譲渡することです。

債権の中には、譲渡されることが当然に予想されているものと、そうでないものとがあります。
前者の例としては手形債権のように証券によって示されるものが挙げられます。
しかし、貸金債権や売買代金債権などの一般的な契約から生じる債権は、そのほとんどが指名債権と言って、債権者の特定されている債権です。
指名債権であっても、債権者は第三者との契約によって債権を譲渡することが許されており、このとき債務者の承諾を得る必要はありません。
しかし、債権が譲渡されたことを債務者にとっても有効にし、再建の譲受人から債務者に対して債務の履行を請求できるようにするためには、債権の譲渡人(つまりもとの債権者)から債務者に対して通知を出すか、債務者から債権の譲渡人または譲受人に対して承諾することが必要です。

 

Q.自分が譲渡されたのと同じ債権が、第三者にも譲渡されてしまいましたが、どうしたら債権は自分のものだということを主張できますか?

A.確定日付ある証書があれば、自分のものだと主張できます。

債権は、実体のないものなので、譲り渡すと言ってももののように何かを渡すわけにはいきません。
それで、債権者が自分の持つ債権を複数の人に同時に譲り渡すというような事態がおこることがあります。
この場合に、自分が譲り受けたのと同一の債権を譲り受けた第三者に対して、自らが債権を譲り受けたことを主張するには、確定日付ある証書が必要になります。
つまり、債権を譲り受けたことを証明する確定日付ある証書、つまり内容証明郵便があれば、債権が自分のものであるということを主張し、債務者に対して債務の履行を正当に請求できるのです。

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