内容証明郵便

43:違法駐車

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Q.駐車禁止でない道路なら、どこでも駐車してもいいのですか。

A.道路交通法上、駐車場や車庫付近の駐車は禁止されています。

駐車禁止ではない道路の場合でも、道路交通法上の道路にあたる場合には、駐車場の入り口付近の駐車は禁止されています。
ですから、迷惑駐車をしている車があれば、それをやめるよう請求する権利があります。

 

Q.迷惑駐車をやめさせるにはどのような手段をとるのが適切ですか。

A.最初は要望程度にし、徐々に口調を強めるのがよいでしょう。

迷惑駐車をやめさせようとしても、それについて裁判を起こすという方法は、あまりに時間がかかりますし、またそこから得られる損害賠償も少なく、何より、近所づきあいの関係が厳しくなるといったデメリットが大きくあります。
そこで、始めは要望をしたり、駐車禁止の立て札を作ったりという程度にとどめておくのが妥当でしょう。
相手が半分悪意をもって迷惑駐車をするような場合には、徐々に口調を強め、本人に直接請求をするようにしましょう。
内容証明郵便を送る場合には、道路交通法上の道路に当たるので警察を呼ぶ可能性もあることを伝えて、張り紙や立て札にも付け加えるようにしましょう。
法的手段に訴えることも辞さない構えを示すことも効果的です。

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