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デリヘル本番強要の示談金~風俗トラブル相談

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風俗トラブルは、適切な示談書の作成が重要です。

デリヘル、ヘルスのような風俗店で、本番行為が店にみつかってしまったら!?

(1)風俗店にある罰金の規約の法的効果は?
(2)風俗店の女の子にお金を渡して本番行為をしたら、売春防止法違反で罪になるのか?
(3)罰金を払わなければ家族にばらす、職場・会社にばらすという脅しは恐喝未遂罪
(4)風俗トラブルでの示談書作成

デリヘル示談手続きQ&A・・・・・・実際にあった質問で、特によくあるもの

デリヘル、ヘルスのような風俗店で、本番行為が店にみつかってしまったら!?

(1) 風俗店にある罰金の規約の法的効果は?

デリヘル、ファッションヘルスといった風俗店では、規約で、本番行為禁止 、本番行為が発覚した場合は罰金100万円などとしていることが多いようです。(とくに箱型ヘルスでは、張り紙がしてあることが多いようです。)そして,実際に本番行為が発覚したとき規約どおり罰金を払えと言われることがあります。

しかし、このような一方的な規約に法的な拘束力はありません。暴行や脅迫をして本番を強要した場合はともかくとして、たとえば、デリヘル嬢やヘルス嬢が本番をしてもいいよと誘ったような場合、損害賠償の義務も当然なければ、罰金を払う義務もありません。ただ、後述しますが、実際には、本番行為のあと、男性スタッフが来て、免許証や保険証などの身分証をコピーされてしまうことが多いようです。そのため、本番行為が合意かどうかにかかわらず、個人情報を守るため、示談をされる方が少なくありません。

(2) 風俗店の女の子にお金を渡して本番行為をしたら、売春防止法違反で罪になるのか?

デリヘルなどの風俗嬢にお金を渡して本番行為をした結果、それが店に筒抜けとなり罰金を払えと言われるケースがあります。これは、はめられたのでしょう。
風俗トラブルでは、売春防止法で捕まるんじゃないかと心配して相談される方がいますが、売春防止法は、管理売春をしている者が処罰を受けることはありますが、買った客が処罰されることはありません。ですからデリヘル等での本番トラブルで客が売春防止法での処罰を心配する必要はありません。

しかしながら、デリヘルやヘルスの嬢とお金のやり取りをめぐってもめると、あとで何を言われるかわかりませんから、あまり事を荒立てるのは得策ではありません。風俗トラブルでは男性スタッフに身分証をコピーされてしまうことがほとんどですので、議論をさけて早期に示談で終わらせたいという考えもあながち間違えではありません。会社や自宅の情報をとられてしまった場合、示談をして適切な示談書を作成すれば、個人情報やプライバシーは守られます。

(3) 罰金を払わなければ家族にばらす、職場・会社にばらすという脅しは恐喝未遂罪

本番強要、あるいは金銭の受け渡しによる本番行為がばれ、示談金や罰金を払わなければ家族にばらす、会社にばらすなどと脅迫されるケースがあります。しかし、このようなやりかたは恐喝(未遂)罪になります。もしデリヘルなどの本番発覚の示談で、こういう脅迫をされたら、機会をみて、ひそかに録音をしておくことです。こういう発言の録音がとれれば、恐喝で警察に相談するというカードができますから、心理的にも有利になります。

(4) 風俗トラブルでの示談書作成

デリヘルの「つつもたせ」的な詐欺でなく、あなたが力ずくで本番行為を強要してしまった場合は、強姦罪のリスクがありますからいい加減な対応はせず示談金を払って解決したほうがいいでしょう。ただし、やはり示談書をきちんとしておかないと、あとでまた蒸し返される恐れがあります。
この場合、最低限、刑事事件にしないという文言は入れておかなければいけません。また強姦罪のリスクが強い場合は、デリヘルのオーナーがサインするだけではだめで、デリヘル嬢本人がサインをしなければ意味がありません。そのほか秘密保持義務も条文として示談書に入れたほうがいいでしょう。
身分証のコピーを取られた場合は、会社や家族に連絡しないという文言も示談書に入れておかなければいけません。

この場合もできれば、専門家に依頼して示談書の作成を代行してもらうことをおすすめします。風俗トラブル相談では、書類作成をきちんとして対策しておかなかったために二次的トラブルにあっているという相談が少なくありません。
風俗トラブルでは、デリヘル側が示談書を用意していますが、たいていの場合、完全なものではありませんので、やはり後日、専門家に相談してあらたな示談書を作成することをお勧めします。本番行為が強要の場合(暴行・脅迫による場合)は、強姦罪のリスクがあるので誠実な対応が必要です。

また、本番行為が強要でない場合(よくあるケースとして、本番は最初合意だったが、チップを払わずデリヘル嬢を怒らせた、あるいいは、避妊せず射精してしまいデリヘル嬢を怒らせた、結果として本番強要にされてしまったなどです。)でも、前述のように社員証、保険証などの身分証をコピーされてしまった場合、それほど高額な示談金でなければ、トラブルを避けるために示談する選択も有用です。
その場合も、示談書には、秘密保持義務や個人情報の流失がないことの確約などの条文をいれておく必要があります。

デリヘル示談手続きQ&A・・・・・・実際にあった質問で、特によくあるもの

相談者「免許証や保険証をコピーされ、勤務先の情報もとられてしまったのですが、示談書を作ればこのあとのトラブルを予防することはできますか?」

私「こうしたケースで示談書を作成する場合、「秘密保持義務条項」を入れるのが基本です。また、身分証のコピーを返却し、複製がないことを確約するという主旨の条文も入れます。隠しているデータやコピーが保管されているのではないかと心配される方もいますが、相手の事務所の中を探索するわけにはいきませんから、このようにコピーの可能性については「?を確約する」という条文で、その後のトラブルを予防します。」なお、本番強要の実態があった場合は、「刑事告訴しない」という文言を忘れてはいけません。

相談者「明後日、店に行って示談金を払う約束をしていますが、そのとき店が示談書を用意しておくと言っています。示談書は店が用意したものでもだいじょうぶなのでしょうか。」

私「店が用意した示談書は、店の都合で作られています。客にとって重要な秘密保持義務や身分証破棄に関する誓約は、ほとんど書かれていません。とくに、これ以外に請求しないということを確認する清算条項がはいってないと示談終結した証明としては不完全です。ですから、客側は独自に示談書を用意して、持参するべきです。」

相談者「自分はできるだけ関与せず解決したいのですが・・・」

私「示談金の合意あれば、行政書士が「書類作成代理人」として相手方と手続きのやり取りをできます。(行政書士法第1条の2,3)
女性や店の責任者の本人確認、身分証の確認などは、客が直接要求すると相手を怒らせることがありますが、行政書士が手続きとして必要だと説明すれば比較的スムーズにいきます。
なお、相手の身分証の確認ができないまま、お金を払うのは非常に危険です。」

相談者「3日後にお店に行って、お金を払う約束をしています。その際に示談書を用意して同行してもらうことは可能ですか?」

私「当事務所は迅速対応がモットーです。すでに示談金の合意ができているなら行政書士が同席するができます。広島、神戸、大阪、名古屋、仙台などの遠方の出張も可能なかぎり緊急で調整いたします。(遠方の場合、郵便での代行も可能です。)行政書士が同席することで、相手の身分証の確認などが、やりやすくなります。また、第三者の目が入ることで、相手が横暴なことをしにくくなります。」

相談者「自分は堅い職業なので、あまり争わず相手の言うとおりの示談金を払って終わりにしたいのです。ですが、矛盾するようですが、デリヘル嬢にはめられたと思っているので、少し納得いかない気持ちもあります。こういう場合、何かアドバイスはありますか?」

私「たしかにお客をはめる悪質な嬢や店の話も聞きますが、身分証をコピーされてしまったということから、あなたのように、できるだけことを荒立てずに終わらせたいという方は少なくありません。
ただ、詐欺的なことを常習的にやっているお店は、行政書士が書類作成の手続きを進めていくと、途中で請求を撤回したり放棄したりすることがあります。計画的、常習的に客をはめているような店は、やはりきちんとした書類を残すことをいやがるのです。特に店の責任者のサインや身分証の提示を求めると態度が変わります。
そうなってくると、示談書の作成手続きもペンディング状態になってしまいますが、このような相手が、あらためて追いかけてくることはまずありません。
いわゆる風俗営業店は、風俗営業許可を取得して営業していますから、無許可であれば表にでることをきらいますし、許可をとっている店も、警察に目をつけられるようなことは避けたいのが本音です。ですから、こういう展開になったら身分証をコピーされたことをいつまでも気に病むことはありません。この場合、お金を払わず終結した可能性が高いということです。」

相談者「自分はデリヘル嬢が抵抗しなかったので合意のつもりだったんですが、本番強要したことにされています。でも30万円の示談金なので会社に連絡されるのも怖いので早く払って終わりにしようと思います。ただ、示談すると、本番強要を認めたことになるのかという疑問と不安があります。この場合示談するのは間違いでしょうか。」

私「示談というのは、お互いの争いをやめて一定の条件で譲歩して和解契約するものです。ですから、女性と客の主張する事実関係が違っていても示談することは実務では珍しくありません。その場合払うお金は実務では、「解決金」とか「和解金」などと呼びます。示談書の記載は、「・・・・・・事実関係については早期解決のため議論しないこととし、以下のとおり示談した。」などといったフレーズを前文に入れます。必ずしも、「乙が甲に対する本番強要を認めた」などと書く必要はありません。

相談者「風俗店(デリヘル)の女の子を呼んで、強引に本番行為をしてしまいました。途中で抵抗しなくなったので、だいじょうぶかなと思ったのですが、終わってからすぐに店に通報されました。店の男性店員は、女の子が強姦罪で訴えるかもしれないといっています。言われたとおりの示談金(50万円)を払って終わりにしたいのですが、示談書には店の男性店員がサインするらしいです。これでだいじょうぶでしょうか。」

私「このような店のトラブルの場合、①店側が客をはめている場合と、②女性が本気で怒っていて被害感情を持っている場合とで、対応はまったく変わります。
①の場合であれば、女性のサインはそれほど神経質にならなくてもよいかもしれません。個人情報の悪用防止が示談の主な目的であれば、店の責任者のサインと身元確認だけで問題ない場合が少なくありません。
これに対して②の場合は、女性が実際に警察に相談するリスクがありますから「刑事告訴しない」という条文をいれたうえ、女性本人にサインさせないといけません。
しかし、こうした店で働いている女性は本名でサインするのをいやがるのが通例です。では、どうするかですが女性の身分証の識別番号を名前の変わりに書いてもらったうえで店の責任者がそれを保証するサインをいれさせることで対策するような場合もあります。
いずれにしても、こうしたケースでは本人確認作業だけでも大変なので示談書類手続きは専門家に任せることをおすすめします。」

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行政書士 江川雄一

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