外国人の入国・在留手続き

オーバーステイの彼女(彼)との国際結婚~在留特別許可

投稿日:

「中国人、韓国人、あるいはフィリピン等外国人の彼女(彼氏)がおり結婚したいが、オーバーステイとなっているので、どうなるのだろう。入管に出頭すると彼女(彼)は強制送還になるのだろうか。」――

日本にも外国人がかなり増え、このような相談も増えてきました。

オーバーステイは退去強制事由(入管法第24条)に該当しますから、摘発されればその外国人は本国に送り返されるのが原則です。しかしながら、入管法第50条第1項4号では、「特別に事情があると認めるとき」は、法務大臣が当該外国人の在留を特別に許可することができるとされています。これを『在留特別許可』と言います。

現在の運用では、オーバーステイの外国人が日本人、特別永住者(終戦前から日本にいる台湾、朝鮮半島出身者に与えられる永住資格)、もしくは永住者と結婚している場合、あるいは未成年で未婚の日本人の子を扶養している場合などは、この入管法第50条1項4号に当たるものとして在留が特別許可される方向にあるようです。

したがって、外国人の彼女(彼)がオーバーステイであっても婚姻手続きをすませ、安定した結婚生活を送っている場合、強制送還されずに在留が認められる可能性があります。

ただし、入国管理局が公表しているガイドラインでは、上記のような事例を考慮すべき積極要素(プラスポイント)として列挙する一方、消極要素(マイナスポイント)の事例についても列挙し、許可の判断に際しては、「個々の事案ごとに在留を希望する理由、家族状況、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、さらには我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行う」としています。

つまり、オーバーステイでも日本人と結婚しさえすれば何でもよいという画一的で単純なお話ではないということに留意する必要があります。

いろいろな人の話を聞いていると、日本人と結婚して入管に出頭しさえすれば、誰でも簡単に許可がもらえるかのように軽く考えている人が相当数いるように見受けられますが、在留特別許可は本来、一定の要件を満たせば自動的に許可が下りるというものではありません。そもそもオーバーステイの外国人は、有効なパスポートがない、他人名義のパスポートで入国した、外国人登録証明書がないなど、諸々の雑多な問題がつきものです。このような方はとくにそうですが素人判断で行うとあとで修正がきかなくなることがありますから、早期に専門家に相談することが肝要です。

 

-外国人の入国・在留手続き

Copyright© 無料法律相談ができる公共機関など , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.