セクハラ(セクシャルハラスメント)

27:会社には他にどのようなことを請求できますか。

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A.損害賠償のほかに、職場等での不利益取り扱いの回復や、職場の環境を整備することを求めることができます。

従業員からのセクハラがあった場合に、会社に対して損害賠償請求ができることはすでに述べましたが、このほかに、職場等での不利益取り扱いの回復や、職場の環境を整備することを請求することができます。

セクハラの一環として仕事上の不利益を受けている場合には、会社に対してこれを主張し、不利益をなくし回復してもらうよう請求することで、損害を最小限に食い止めることができます。

また、今後も同じ職場で気持ちよく仕事をしていくために、会社にセクハラ防止策の徹底や被害者への適切な措置を講ずるなど、職場環境の整備をすることを請求することもできます。

もっとも、ほんとうに職場の環境が整うためには、周りの理解とサポートも必要です。

一番望ましいのは、社員相互の信頼関係をもとに、お互いを思いやる関係が成立することです。

 

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