A.刑法の処罰を受けることはあります。
ストーカー行為はストーカー行為等規制法によって禁止され、これに違反した場合には処罰されますが、これとは別に、ストーカー行為が刑法の犯罪に当てはまるような場合には、これによる処罰がなされることもあります。
たとえば、被害者をどこかに閉じ込めた場合には監禁罪、悪質な噂などを流して社会的な評判を落とした場合には名誉毀損罪にあてはまります。また、不快なものを何度も送りつけたり、無言電話や迷惑電話を何度もするなどして、さまざまな嫌がらせによって被害者が心的外傷後ストレス障害(PTSD)などになった場合には、傷害罪や偽計業務妨害罪が考えられます。
ほかにも住居侵入罪や脅迫罪などに該当するものがあります。