A.事業主の影響力が及ぶ範囲ですが、かなり広範囲が含まれます。
均等法で事業主に防止義務が定められているのは、「職場におけるセクハラ」です。
女性労働者の地位を守り、職場における男女平等の権利を保障することがこの法律の目的となるので、いやがらせを受ける場が女性が労働する場と時間的・場所的に関連していることが必要とされるのです。
その範囲ですが、事業主の防止義務ですから、事業主の影響が及ぶ範囲であるものとされていますが、一般にその範囲は非常に広いものとされています。
たとえば、通常勤務する本社や支店の事務所や工場、売り場や店舗などの勤務場所に限られず、取引先の事務所や打ち合わせ・会食の場所(ホテルやレストランなど)も含まれます。
どこまでが「職場」の延長線上と認められるかは難しいところですが、仕事との関連性や、参加メンバー、参加を強制されているか否かなどの事情を総合的に判断しながら、最終的には個別に判断されることになります。
また、労働組合や役所、学校での関係においても均等法や人事院規則のセクハラ防止の規定の適用があります。