セクハラ(セクシャルハラスメント)

18:会社にセクハラの相談をした場合、プライバシーは守られますか

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A.事業主はプライバシーの保護に十分配慮することを求められています。

セクハラに関する情報は、漏れることによって被害者の人権を侵害しかねないものであるので、男女雇用機会均等法21条に基づく指針は、事業主に対してセクハラ関連情報につきプライバシーの保護に十分配慮するように求めています。

また、従業員がセクハラに関する相談をしたり苦情を申し立てたりしたことで、その従業員が仕事上不利な取り扱いを受けたりすることのないよう配慮する義務があります。

さらに、事業主は、セクハラ関連情報はプライバシーとして秘密が保持されることや、申立てを理由として不利益取り扱いがなされることはないということを従業員に対して主張し周知しておく必要があります。

セクハラの相談・苦情窓口が形式的に設けられていても、従業員がプライバシーの侵害や不利益取り扱いを受けることを恐れて実際に窓口を利用することができなかったら、セクハラの対策は全く意味をなさないものになってしまうからです。

 

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