セクハラ(セクシャルハラスメント)

17:勤めている会社に相談窓口が設置されていない場合はどうしたらいいですか。

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A.都道府県労働局雇用均等室に指導等を求めることができます。

セクハラの相談窓口を設置することは男女雇用機会均等法で定められた事業主の義務なのですから、相談窓口が設けられていない企業に対しては、厚生労働大臣による助言・指導・勧告が行われることになります。

ですから、勤めている会社にセクハラの相談窓口がないような場合には、大臣による指導等を求めて、都道府県労働局雇用均等室に相談するようにしましょう。

 

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