セクハラ(セクシャルハラスメント)

9:社員旅行や就労後の飲み会でも規定は適用されますか。

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A.適用されます。

均等法のセクハラの防止義務の規定が適用されるのは、労働者が事業者の直接・間接の監督下にある「実働時間」内だけではありません。

たとえば社員旅行や、社員の親睦のための催し、忘年会や新年会などの飲み会の場においても、これは職場の延長線上にあたるとされるため、適用されることになります。

さらに、上司から「仕事の話がある」とか「昇進の話がある」などと言って誘われた食事や飲みの席も、「職場において」の中に含まれることになります。

 

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