セクハラ(セクシャルハラスメント)

13:会社は、セクハラを防止するためにどのような措置をとる義務がありますか?

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A.事業主の方針の明確化・周知・徹底や、相談苦情への対応、事後の迅速勝つ適切な対応をとるなどの義務があります。

男女雇用機会均等法21条は、会社や自治体がセクハラ防止に必要な雇用管理上の配慮義務を負うことを定めています。

そして、その具体的にどのような義務を負うかと言うことについては、厚生労働大臣がその指針を定めています。

これによると、会社は次のようなセクハラ防止対策をとるべきものとされています。

①セクハラを許さないという事業主の姿勢を従業員に明確に示し、従業員のセクハラ教育を徹底すること。

セクハラを絶対に許さないという事業主の方針を社員に明確に示し、防止のためまたは事後処理のための具体的な手続き等を定めて、これを社内報や社内規則、労働協約に記載して社員に配布するなど、周知をすることを徹底することが必要であるとされています。

また、従業員に対するセクハラ教育を徹底することも義務付けられています。

②従業員からの相談・苦情に適切に対応すること。

相談窓口や苦情処理制度を整え、従業員からセクハラの相談や苦情を吸い上げるようなし組を整えることが義務付けられています。

③セクハラが起きた場合に、迅速・適切に処理すること。

従業員からセクハラの相談や苦情があった場合には、事実関係の調査、配置転換などの適切な処置、懲戒処分などの適切な対応を迅速にとることが必要です。

④被害にあった従業員の権利を守ること

セクハラの被害にあった従業員の、プライバシーを保護したり、セクハラの相談をしたことで不利益に取り扱われたりすることを回避するようにする義務があります。

 

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