A.セクハラの苦情申立てをしたことによる二次被害のことを言います。
会社の相談窓口にセクハラの被害を訴えたことによって、その担当者または会社から二次的な嫌がらせを受けることがあり、これをセカンド・ハラスメントといいます。
たとえば、窓口の担当員にセクハラの被害を申し立てたときに、「それはあなたに問題があるのではないか」とか「あなたも挑発したのではないか」といったような、被害者に責任があるかのような応答をしたり、「あの人格者がそのようなことをするわけがない」といった、被害者の発言の真偽を疑ったりするようなことを言ったり、ショッキングな経験を無神経に根掘り葉掘り聞かれたなど、といったことが挙げられます。
相談者は、精一杯の勇気を出して不安を持ちながら窓口に相談しにきていることが多いのですから、相談者の気持ちを踏みにじって、相談に来たことで余計に苦痛を味わうようなことは決してあってはなりません。
セカンド・ハラスメントをなくすためには、社員教育の徹底が必要でしょう。