痴漢被害

痴漢どういう法令が適用されるか

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痴漢行為はどの法律で取締りを受けますか?

A.通常は、都道府県の迷惑防止条例で取り締まりを受けています。

痴漢行為は通常、都道府県の迷惑防止条例(東京都の場合、正確には『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』)で取り締まりことになるため、加害者に対する処罰や被害対象は、自治体の条例によって若干異なります。

たとえば、東京都では初犯でも懲役刑になる場合がありますが、そうとはせず、初犯は罰金のみで常習の場合のみ懲役になると定めている自治体もいます。

近年、痴漢に対する罰則は厳格化される傾向にあり、罰金が重く課さることになったり初犯でも懲役刑になるように定めたりするところが増えてきています。

 

刑法上の強制わいせつ罪にあたる場合はありますか。

A.強制わいせつ罪にあたる場合があります。

痴漢とは公共の場所で相手を著しく羞恥させるような卑猥な言動一般のことを言いますが、暴行や脅迫により相手の意思を抑圧して性的行為に及んだ場合には、強制わいせつ罪の適用もあります。

たとえば、満員電車の中など、被害者が逃れることのできない状況におかれていることに乗じて、下着の中に手を入れるなど身体に力を加えてわいせつ行為に及んだ場合には、強制わいせつ罪に該当します。

 

どのような行為が「痴漢行為」にあたりますか。

痴漢とは、公共の場所や公共の乗り物(電車やバスなど)において、相手に対して著しい羞恥心を抱かせ、不安にさせるような卑猥な言動一般を言います。

ですから、公共の場所とはいえないような場所、たとえば、ホテルや事務所といった建物の部屋の中であったり、どこか人目につかないところでの行為は「痴漢」とはいいません。(これが暴行脅迫などにより相手の意思を抑圧したものならば強制わいせつに該当します。)

 

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