離婚

養育費が支払われないとき

投稿日:

相手が公正証書で取り決めた養育費の支払いをしなくなったとき、電話や内容証明郵便で催促し、それでも応じない場合は、強制執行という流れになります。

しかし、養育費の場合、分割であれば毎月3万円といった少額の金額になるため、強制執行をしても費用の方が高くなってしまいます。

このようなことから法律が改正され、養育費などの扶養義務に関しては一度、滞納があれば、将来の債権についても強制執行することが可能となりました。ただし、将来の養育費を一括して取り立てできるというわけではなく、毎月強制執行をしなくても、一度強制執行の申し立てをすれば、その後、毎月強制的に当初の養育費を取り立てることができるということです。なお、強制執行するためには、裁判で判決を得るか公正証書や調停調書など強制執行力のあるものが必要です。

一般に給料を差し押さえる場合、相手の生活もありますから、原則的に、税・社会保険を控除した後の4分の1までとされています。しかし、養育費・婚姻費用など扶養義務にかかる債権の場合は、給料の2分の1まで差し押さえることができます。ただし、滞納分が解消されたあとは、毎月の決められた養育費の取り立てになります。たとえば月3万円という取り決めがあったなら、滞納解消までは給料の2分の1まで取立てできますが、滞納解消後は毎月3万円をこえる取立てはできません。

公正証書が作成されおらず、養育費の約束はしたものの支払いが滞っている場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。調停で養育費が確定したあと、さらに滞納した場合は、家庭裁判所で『履行勧告』をしてもらうことができます。履行勧告は無料で、履行勧告後に6割くらいは支払われているようです。この履行勧告に応じない場合は、『履行命令』を申し立てる方法があります。正当な理由もなくこの命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処することができるとされていますが、履行命令は少ないようです。また、調停調書がある場合、確定した判決と同じ効力がありますので訴訟をすることなく強制執行の手続きもできます。

-離婚

Copyright© 無料法律相談ができる公共機関など , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.