離婚

離婚原因と慰謝料

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不倫(不貞行為)が原因の離婚慰謝料

 

不倫(不貞行為)が原因で離婚したときの慰謝料相場は?

話し合いで決着がつけば(示談といいます)相手と折り合いのついた金額が慰謝料となりますが、決着がつかなければ裁判ということになります。不貞行為の場合、裁判での慰謝料額は200万円から300万円程度の範囲で決められることが多いようです。もちろん、個々の事情で慰謝料額は大きく異なりますので一概には言えません。判例の中には1000万円というものもあります。

夫婦関係が破綻したあとに不貞行為があった場している場合、つまり、ほかに原因があって夫婦関係が破綻した場合、不貞行為の慰謝料は認められません。たとえば、お互い性格が合わず同意して別居することになり、別居後に配偶者が異性と肉体関係を持ったとしても、それが離婚の原因とはいえませんから、慰謝料請求の事由にあたらないということです。ただし、単身赴任で不倫した場合や、一方が不倫相手をつくって勝手に家を出た場合は、慰謝料請求の理由になります。

 

不倫(不貞行為)の証拠になるものは?

世の中にはシラを切る人もたくさんいますので、裁判では証拠が必要です。不貞の証拠になるものは、ずばり肉体関係があることを客観的に示すものです。ラブホテルに同時に入る写真が撮れれば肉体関係があるのはほぼ確実と言えます。しかし、写真を撮るのは、興信所を使わないとハードルが高いので、手紙、メール、録音、領収書などを収集しておく必要があります。たとえラブホテルに出入りする写真がなくても、総合的に客観的に不貞行為があると判断できればよく、何がないとだめという決まりはありません。とりあえず今あるものを集め、一度弁護士に相談し、必要があれば興信所を使うとよいでしょう。最近では、やはり携帯電話のメールやラインの会話が証拠になることが多いようです。

ちなみに、デートや食事をしただけでは、不貞行為とは認められません。また、日本では、キスだけや手をつないだだけという行為も不貞行為とされていません。しかし、程度によっては「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になる場合はあります。ただ、その場合、肉体関係がある場合より慰謝料が少なくなるかもしれません。

 

夫婦関係破綻後の不倫(不貞行為)に対して慰謝料請求できる?

最近の判例では、夫婦関係が完全に破綻して別居しているような場合、他の異性と深い関係になっても慰謝料請求の対象にはならないとされています。たとえば、お互いがほぼ離婚を合意して別居し、子供が学校を卒業したら籍を抜くという話になっているような場合、別居後にほかの異性と交際しても慰謝料は生じないということです。

もっとも、一方的に家を出てしまい生活費も送らず愛人と生活しているようなケースでは、悪意の遺棄や不貞行為について慰謝料を払う責任があります。

 

夫(妻)の不倫相手にも慰謝料請求できるか?

配偶者とその不倫相手は共同の不法行為によりあなたの権利を侵害したと言えますから、配偶者だけでなく配偶者の不倫相手にも慰謝料を請求できます。ただし、夫から充分と思われる慰謝料をすでに受け取っている場合、そのことは不倫相手の慰謝料に影響を与えます。例えば、夫からすでに300万円慰謝料を受け取っている場合、夫の不倫相手にさらに請求しても、すでに十分慰謝料を受け取っていることを理由に裁判ではゼロになるか、かなり低くなる可能性が高いということです。また、夫のほうが女性をしつこく誘ったり女性に虚偽の説明をしていたりする場合、不倫相手の女性の慰謝料は低額になる可能性があります。

配偶者の不倫相手に対する慰謝料は、統計的にいえば100万円から200万円あたりに多く分布しています。ただし、慰謝料はやはり個々の事情によって勘案されるべきものですので、交際期間の長短や離婚に至らしめたかどうかなどの事情で、100万円以下になることもありますし、300万円以上の例もあります。

 

夫の不倫相手は夫にだまされていたらしいが、この場合は夫の不倫相手の女性に慰謝料を請求できるか?

既婚の男性が年下の女性に独身だとウソをついて不倫をしているという話はよくあります。この場合は、騙された女性も被害者ですのでその女性には慰謝料を支払う責任は生じません。逆に女性が貞操権の侵害で夫を訴える可能性があります。

ただし、ある程度分別がつく年齢の女性で、ふつうは誰でもウソだとわかるような話を信じて既婚者と交際していたような場合、女性にも過失ありとみなされ女性が慰謝料を支払うことになる場合もあります。

 

悪意の遺棄が原因の離婚慰謝料

民法752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しています。この同居・協力・扶助の義務を履行しないことを『悪意の遺棄』といいます。(悪意とはここでは善悪のことではなく、法律用語で「知っていながら」「わかっていて」という意味で使います。)たとえば、勝手に家を出てしまう、虐待して無理やり実家に帰してしまう、生活費を渡さない、家事をしない、生活費をギャンブルで浪費してしまうなどです。夫婦共働きで家事を協力しない場合も協力・扶助義務違反になるでしょう。

ちなみに単身赴任は同居義務違反にはなりません。また、同居の親族との関係がうまくいかず、やむをえず家を出たような場合も悪意の遺棄とはいえません。たとえば姑との不和から別居にいたり、夫が妻に生活費を渡さず破綻にいたった事例で、夫に悪意の遺棄を認めて慰謝料支払いが命じられたものがあります。

 

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