離婚

離婚の手続き上の種類

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1:協議離婚

夫婦間で話し合って合意しさえすれば、離婚届けを提出して受理されるだけで離婚が成立します。裁判をする場合は民法で定めた離婚事由がないと離婚は認められませんが、協議離婚は双方が合意しさえすればいいわけです。離婚全体の90%以上が協議離婚です。ただ、裁判所を使いませんので、慰謝料や財産分与などについて「離婚協議書」として書面に残しておかないと後日紛争になることがありますから注意が必要です。「離婚協議書」については弁護士や行政書士に頼むと作成してくれます。

離婚協議書を『公正証書』にすると?

ふつうの契約書は、相手が金銭の支払を怠ったとき裁判をして判決をえてから強制執行手続きをする必要があります。しかし、契約書に強制執行認諾文言(強制執行されても異議を述べないという条項)を入れて公正証書にしておくと、相手が支払いを怠ったとき、裁判をしないで、いきなり強制執行手続きを申し立てることができます。

離婚協議書で慰謝料の分割払いや養育費のように毎月一定額を支払う決まりがある場合は、受け取る側は公正証書にしておいたほうがよいでしょう。

 

2:調停離婚

夫婦間の話し合いで決着できないときは家庭裁判所で調停を申し立てます。調停では調停委員が間に入って、お互いの意見を聞き、争点を調整してくれます。裁判ではありませんから、調停委員に意見を強制されるわけではありません。どうしても納得がいかなかったら合意をしなければいいのです。合意ができなければ調停は不成立となります。相手方がどうしても調停に出席しない場合も調停は不成立となります。

合意が成立した場合は、調停調書が作成され、これは判決と同じ効力を持ちます。ですから、あとからやっぱり変更したいと言っても難しくなりますので十分に内容を確認する必要があります。

なお、離婚に向けて調停をせず、いきなり裁判をすることはできません。(これを調停前置主義といいます)

 

3:審判離婚

離婚することについて基本的に合意できているのに親権などの条件で調停が成立しない場合は、家庭裁判所が、調停に代わる離婚の審判をすることが可能とされています。審判離婚では、裁判所が離婚と同時に親権者の指定、財産分与、慰謝料の支払いなどを命じることができます。

ただし、審判に不服のある場合、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、その場合、審判は効力を失います。このように審判の効力は弱いものなので、実際にはあまり行われません。

 

4:裁判離婚

調停でも離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に訴訟をおこして決着をつけるしかないということになります。この場合の離婚を裁判離婚といいます。

日本の法律ではどんな理由でも離婚できるということにはなっていません。したがって、裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項に規定する次のいずれかの事由がなければ認められません。

イ、不貞行為

ロ、悪意の遺棄

ハ、3年以上の生死不明

ニ、相手が強度の精神病にかかり回復可能性がないこと

ホ、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

イの不貞行為(不倫)は「肉体関係」のことです。肉体関係のない交際については、ホの婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるかどうかで判断されます。

同性愛は一般に不貞行為とは言えないとされていますが、夫婦の信頼関係が崩壊すればホに該当するとして離婚事由になります。

ロの悪意の遺棄は、同居・協力・扶助の義務を果たさないことです。(悪意:ここでは意地悪という意味ではなく法律用語で「知っていて」「わかっていて」という意味合いです。)たとえば、勝手に別居したり生活費を渡さなかったりする場合です。

なお、有責配偶者(離婚の原因を作った人、たとえば不倫をしたなど)からの離婚は原則として認められません。

ただ、未成年の子供がいない、相当長期間別居している、離婚によって相手が社会的、経済的、精神的に過酷な状態におかれるおそれがないといった条件があるような場合には離婚を認める裁判例もふえてきています。

 

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