内容証明郵便

46:医療ミス

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Q.医療ミスについて損害賠償請求をすることはできますか。

A.損害賠償請求ができます。

医師と患者の間では、通常は、治療を依頼する医療契約ないしは診療契約が締結されていると考えられます。
こうした契約は、民法上、準委任契約とよばれています。
この契約の当事者は、一般開業医の場合には患者と医師本人であり、病院勤務医のばあいには、患者と病院開設者ということになります。
ここで、医者の不注意により医療ミスを起こし、患者に損害をこうむらせたような場合には、患者はその医師またはその使用者である病院開設者に対して損害賠償を請求することができます。
この場合、医師本人に対しては診療契約に基づく債務不履行責任を、使用者である病院には、勤務医を適切に監視していなかったことによる使用者責任を問うことになります。

 

Q.医療ミスの立証の難しさはどのようなところにあるのですか。

A.医師の治療に対する自由裁量が認められていることや、治療に関する証拠がすべて加害者である病院にあるということなどにあります。

医療ミスを立証することに伴う困難は、大きなものでふたつあると言っていいでしょう。
まず一つ目は、治療に関して医師に相当な自由裁量が認められているということにあります。
医療は高度な専門的・技術的知識が必要とされるものなので、治療に関しては医師に相当に広い裁量が認められる(つまり、どのような治療をいつ行うかということについて医師が自分で判断をして選べる)ことになります。
一方、患者の方はそのような知識に乏しいので、ある時点での医師の判断が本当に正しかったかということは理解できず、医師の主張を一定程度信じるしかないという立場におかれることになります。
この知識の偏りという面で、立証は難しくなります。
次に、医療ミスを主張するために必要な重要な証拠が、すべて病院側にあるということも大きな難点です。
病院側が医療ミスを隠そうとしてカルテなどを改ざんする可能性もありますので、病院側に対して書面で医療ミスを主張する通知を行う前に、裁判所に文書提出命令を申請し、裁判所にカルテを保存してもらうようにするのがよいでしょう。いきなり内容証明郵便を送ってしまうと、工作されてしまいます。

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