内容証明郵便

39:遺留分減殺請求について

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Q.遺留分減殺請求とは?

A.一定の法定相続人が遺産の一定割合を確保できるとする遺留分を、遺留分の侵害者である遺産相続人などに対して請求することです。

遺産は、遺言で分割方法を定めない場合には、法律のさだめるルールによって分割されることになります(法定相続)。
一方で、被相続人(相続される側、つまり遺言をなしうる方)は、遺言によって、法定相続のルールから離れて自分の財産を自由に処分することができます。
たとえば、被相続人に子供が二人いても、法定相続によるとふたりには平等に相続されることになりますが、遺言によって「長男がすべての遺産を相続する」定めれば、そうすることも可能なのです。

しかし、遺言は全く自由にないうるわけではなく、「遺留分」という制約が存在するのです。
この「遺留分」とは、被相続人の財産のうち一定の部分は、贈与や遺贈などの処分によって侵害できないものとされていて、その部分のことを言います。
遺留分が侵害されている場合には、その侵害者に対して、侵害している遺留分を自分に返すように請求することができ、これを「遺留分減殺請求」といいます。
つまり、先の例でいくと、長男がすべての遺産を相続した場合には、次男は長男に対して自分の遺留分を侵害した分を返すよう請求することが可能だということです。

 

Q.遺留分はだれに対して認められていますか。

A.兄弟姉妹以外の相続人です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。
配偶者か子供が相続人に含まれる場合には二分の一、これららのいずれもが含まれない場合には三分の一が遺留分となります。
これらの遺留分を
法定相続分の割合にしたがって分配することになります。

 

Q.遺留分の算定の基礎となる財産はどこまでですか。

A.相続財産に贈与を加え、債務をひいたものです。

遺留分を求める計算の基礎となる財産は、相続財産(相続の対象となる財産)に生前に贈与したものを加え、借金などの債務をひいたものです。
ただし、相続人でない者に対する贈与は、相続開始前一年間のものに限られ、相続人に対する贈与はすべて含まれます。
なぜ生前の贈与の分も含むかというと、被相続人が他の相続人の遺留分を減らそうとして、財産を残したいと思っている相続人に生きている間に贈与で財産をたくさん与えてしまおうとすることを防ぐことが目的です。

 

Q.遺留分減殺請求に時効はありますか。

A.相続の開始と遺留分が侵害されることを知ってから一年で時効消滅します。

遺留分減殺請求は、相続人が相続が開始したことと遺留分が侵害されたことを知ってから一年で消滅時効にかかります。
また、相続開始から10年を経過したときには、相続が開始したことと遺留分が侵害されたことを知らなかったとしても、もはや遺留分減殺請求はできなくなってしまいます。
なお、遺留分減殺請求をするか否かは、遺留分権利者の自由であって、気づいたら必ずしなければならないというものではありません。

 

Q.遺留分減殺請求の方法に制限はありますか。

A.制限はなく、口頭でも構いません。

遺留分減殺請求の方法に形式は決まっていないため、口頭で請求しても有効になります。
しかし、後に相続争いになりそうな場合などには、消滅時効の関係もありますし、内容証明郵便を利用しておくのが安全でしょう。
なお、遺留分は、相続開始後であれば自由に放棄できます。
放棄に特に手続きはいりません。

 

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