内容証明郵便

33:賃金未払い

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Q.会社に何度請求しても、なかなか給料を支払ってもらえません。どうしたらいいですか。

A.まずは、未払賃金を払ってもらうように書面で請求するのがいいでしょう。

労働者は使用者に対して労務を提供する代わりに、使用者は労働者に対して賃金を提供する義務があります。
そこで、使用者がなかなか賃金を支払ってくれないような場合には、内容証明郵便を使って請求するといいでしょう。
このとき、書面を作成する際には、「○月から○月分の合計○○円」といった形で、対称となる期間と金額を明確に示します。

 

Q.未払い賃金を内容証明郵便で請求したのにも関らず、まったく支払われないような場合はどうしたらいいでしょうか。

A.労働基準監督署に申告したり、簡易裁判所で支払督促の申立てを行ったりすることが考えられます。

未払い賃金について、書面で請求したのにも関らず全く支払われないような場合には、労働基準監督署というところに、賃金が支払われていないということを申告することができます。
そして、それでもなお支払われないような場合には、簡易裁判所の窓口で支払督促の申立てを行い、債務者である会社に対して未払い賃金の支払いを命じてもらうことも考えられます。
また、会社を労働基準法違反として刑事告訴することもできます。

 

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