内容証明郵便

8:瑕疵担保責任

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Q.瑕疵担保責任って何?

A.買った商品に隠れた欠陥があった場合に、売主が負う責任のことです。

買った商品が契約した数量よりも少なかったり、商品に瑕疵があったりした場合には、売主は一定の責任を負う必要があり、これを売主の担保責任といいます。
「瑕疵」とは、そのものに通常備わっているべき品質や性質が一部失われていること、つまり、欠陥のことを言います。
瑕疵の中でも、見てすぐわかるものもあれば、買って使ってみるなどして初めてわかるようなものもあります。
ここで、買主が通常の注意をしても発見できないような瑕疵のことを「隠れた瑕疵」といいますが、一定の場合には、この隠れた瑕疵の責任(瑕疵担保責任)を売主に追及することが認められています。

Q.どのような場合に、瑕疵担保責任が認められるの?

A.「隠れた瑕疵」につき、買主が不注意でなくして知らなかったときに認められます。

瑕疵担保責任が認められるのは、売買の対象になったものに通常は見つかりにくい「隠れた瑕疵」がある場合であって、買主が契約当時にその欠陥の存在を知らず、かつ知らなかったことについて過失がなかったとき(つまり、買主の不注意ではなかったとき)です。
つまり、買主が買うときに商品に欠陥がないことを確認したのにも関わらず、使ってみたらそのときには気づかなかった欠陥が発見されたような場合には、売主はその欠陥について責任を負わなくてはならないということです。
ちなみに、何が「瑕疵」にあたるかの判断基準については、買主がどのような品質・機能を予定しているかということが重大な判断材料になります。
たとえば、同じ中古車の売買でも、買主がその車を展示に使うか自家用車として使うかでは、何をもって「瑕疵」とするかという判断に違いが出得るということです。

Q.具体的には、どのように売主の責任を追及することができるの?

A.損害賠償請求や修理の請求、取り替えの請求、契約の解除といった方法があります。

瑕疵担保責任の追及の方法については、①損害賠償の請求、②修理の請求、③完全な商品と取り替えてもらう請求、④契約の解除が考えられます。
ただし、④の契約解除は、最後の手段として認められているものであり、売主に修理を請求することで容易に契約の内容を達成できる場合には、修理を先に請求するべきだと考えられています。
また、②の修理の請求や、③の完全なものと取り替えてもらう請求については、売主にそれを請求することが合理的であるときのみ認められるものとされています。
つまり、欠陥自体は契約の目的から考えれば些細なものであって少額の損害賠償をすれば済むのにも関わらず、修理をするとなれば多大なお金がかかるという場合には、修理を請求することはできないのです。

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