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26:婚約破棄について

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Q.婚約破棄をした相手に対して、損害賠償を請求できますか?

A.正当な理由もなく婚約を破棄した者は、相手に対して損害賠償を払う責任を負います。

結婚の予約のことを婚約と言いますが、婚約が成立すると、婚約者はお互いに誠実に交際する義務を負うことになります。
もちろん、婚約をしたからといって相手を強制的に結婚させることはできませんが、一方が正当な理由もなく婚約破棄をした場合には、義務違反となって損害賠償責任を負うことになります。
たとえば、婚約をしている相手が他の人と交際をして、結局婚約を破棄したという場合には、婚約を破棄された側は、精神的苦痛に対して慰謝料請求をすることができます。

 

Q.婚約破棄の際に請求できる損害賠償の内容には、どのようなものがありますか?

A.財産的な損害と精神的な損害に対する賠償を請求し得ます。

請求できる損害賠償の内容には、財産的なものと精神的なものがあります。
まず、財産的な損害とは、結婚式のキャンセル料や無駄となった支度金、仲人への礼金などです。
次に、精神的な損害とは、結婚することを信じてきたことが裏切られ、精神的に大きな苦痛を味わったことを意味するもので、慰謝料とも呼ばれるものです。
慰謝料の額は、婚約破棄の理由などによって左右されることになります。

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