内容証明郵便

25:養育費について

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Q.離婚後しばらくして、もと夫からの養育費が支払われなくなりましたが、請求することはできますか。

A.もと夫に対して養育費の支払いを請求できます。

親は自分の子供を扶養する義務を持っています。
これは、親が離婚したからといって変わるものではなく、両親は子供が親と同じ生活水準を保てるように費用を負担する義務があるのです。
このため、離婚の際には、子供を一方が引き取っても、もう一方が毎月一定額の養育費を送金するという取り決めをすることがよくあります。
養育費の不払いが続いた場合、養育費を支払わない方は子供を養育するための費用を負担する義務を怠っていることになりますから、一般の債権と同じように、支払いを請求することができます。

 

Q.養育費は、どのように請求するのが効果的でしょうか。

A.まずは、内容証明郵便で催促をするのがよいでしょう。

養育費が支払われないとき、まずは相手に対して内容証明郵便で催促をするのがいいでしょう。
その場合には、今後の支払いを継続するように求めるとともに、過去に支払われていない分の精算をし、まとめて支払うように請求することができます。
支払われないばあいには、法的な措置も辞さない旨を添えれば、相手への心理的プレッシャーになりうるため効果的です。
それでも一向に支払われず、何の対応もなされない場合には、調停や審判を申し立てるなどの法的な対応をとることもできます。
調停や審判において養育費の請求が認められた場合には、それらの決定には判決と同じ効力がありますから、これを根拠として最終的には強制執行をすることもできます。

 

Q.離婚の際に取り決めた養育費の額が少なすぎてどうしても足りないのですが、養育費の増額を請求することはできますか。

A.いったん決めた養育費の額も、後に合意で変更することができます。

離婚の際に取り決められた養育費の額では少なく、どうしても足りないという場合には、相手との話し合いによって金額を変更することもできます。
ですから、養育費の増額をするための話し合いをしたいという場合には、内容証明郵便などで相手に対して増額の請求をし、または改めて話し合いの場を求める請求をするのがよいでしょう。

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