内容証明郵便

6:クーリング・オフについて

投稿日:

Q.クーリング・オフって何?

A.一定の場合に、無条件で売買契約の解除ができる制度です。
いったん売買契約を結んでしまうと、通常は、その解除をするのに相手の債務不履行や、目的物が実は欠陥品であったなどという事情が必要です。
しかし、クーリング・オフの制度を利用できる場合であれば、これらの事情がなくても、一定期間は契約の申込みの撤回や解除ができるようになります。
売買契約の解除をしたいと思ったら、まず、クーリング・オフの制度を利用できるかを確認してみましょう。

Q.クーリング・オフはどのような場合に認められるの?

A.契約をした場所や商品、期間などの細かい定めを確認する必要があります。
例えば、割賦販売業者が、その営業所以外の場所で、割賦販売の方法で指定商品を販売する契約の申込みを受けたり契約を締結したりした場合に、クーリング・オフの制度が利用できます。
ここでいう「指定商品」は、政令で定められていますが、一般の人が日常生活で使うようなものはほとんど含まれています。
なお、クーリング・オフができる期間にも、制限が設けられています。
また、商品代を全額払ってしまった場合には、クーリング・オフを利用することができないので、注意が必要です。

Q.いつまでならクーリング・オフできるの?

A.8日以内という制限が多いですが、確認が必要です。
クーリング・オフができる期間については、契約書などの交付を受けた日から8日以内という制限が一般的ですが、指定商品によって期間制限は異なっています。
そこで、売買契約の目的物によって、何日になっているか確認してみる必要があります。
なお、期間制限内に契約の解除を「発信」すればいいことになっており、制限期間内に書面が到達する必要はありません。

(参考)クーリング・オフできる取引と、制限期間の例
・訪問販売、電話勧誘取引…契約書面交付の日から8日間
・割賦販売、クレジット取引…クーリング・オフ制度告知の日から8日間
・マルチ商法…クーリング・オフ制度告知の日から8日間
・海外先物取引…海外先物契約締結の日から14日間
・宅地建物取引…クーリング・オフ制度告知の日から8日間     など
※期間は契約初日を含む。ただし、海外先物取引は翌日から起算。

Q.契約解除に伴う損害賠償や違約金は、払わなくてはいけないの?

A.一切払う必要はありません。
クーリング・オフの制度が利用された場合には、業者は、契約解除のためにかかったお金(損害賠償や違約金)を請求することが許されていません。
契約書などに、「契約解除の場合は、○○円の違約金を払わなければならない」などの規定がある場合がありますが、このような規定があってもクーリング・オフには適用されません。
また、すでに目的物が買主に引き渡されている場合には、その引取りや返還にかかる費用は、販売業者が負担しなければならないことになっています。

Q.クーリング・オフは書面でしなければならないの?

A.クーリング・オフは書面でする必要があります。
クーリング・オフは、口頭ではなく書面でしなければなりません。
なお、クーリング・オフの通知は、期間制限内に「発信」すればよく、相手方に到達する必要はありません。
通知が所定の期間内に発信されていたことを後々確実に証明できるようにしておくには、内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。

-内容証明郵便

Copyright© 無料法律相談ができる公共機関など , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.