内容証明郵便

38:遺産分割協議について

更新日:

Q.遺産の分割は、どのようになされるの?

A.遺言があるときはそれに従い、ないときには相続人間で遺産分割協議を行います。

遺産の分割は、遺言で分割方法の指定がなされているときには、遺言に従うのが原則になります。
そして、遺言がなされていないときや遺言で分割方法の指定が行われていない場合には、法律で定められた相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議とは、相続人が遺産の分割について自由に協議して決めることです。
遺産分割協議はだれからでも呼びかけることができますが、協議は相続人全員で行う必要があるため、協議を呼びかける通知書は相続人全員に送る必要があります。

 

Q.遺産分割協議をしたときには、必ず協議書を作成することが必要ですか?

A.協議書がなくても、協議は有効に成立します。

遺産分割協議が成立したときには、協議内容を記録した協議書を作成するのが一般的ですが、作成しなくても協議は有効に成立することになります。
ただし、後に分割協議で決められた内容について事実関係に争いが出てきた場合には、協議書がないと立証が困難になりますから、念のために作成しておくのが妥当でしょう。

 

Q.遺産分割協議で意見が割れて合意を得られないときには、どうしたらいいですか。

A.家庭裁判所の調停や審判によって決めることになります。

相続人間で遺産分割協議をおこなったものの、意見が分裂してまったく合意に至らなかったような場合には、家庭裁判所の調停あるいは審判によって分割方法を決定することになります。
家庭裁判所では、法定相続分を基準として分割方法を決定することになります。
ここで法定相続分とは、法律で定められた、遺産をいくら承継できるという割合のことです。

 

-内容証明郵便

Copyright© 無料法律相談ができる公共機関など , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.