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18:消滅時効について

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Q.消滅時効とは何ですか?

A.ある権利を一定期間行使しないことで、その権利が消滅してしまうことです。

ある権利を持っていても、それを一定期間行使しないことで、その権利が消滅してしまうことがあります。
これを、消滅時効といい、消滅時効にかかる一定の期間がたつことを「時効が完成する」と言います。
時効が完成するまでの期間は、さまざまな権利に応じてそれぞれ法律で決められています。
消滅時効が完成すれば、たとえば、AさんがBさんに対して代金の支払いにつき債権を持っていたとしても、Aさんの取立てに対し、Bさんは時効を利用して支払いを拒絶することができます。
逆に、債権者にとっては、債権を持っているからといって安心して権利の行使をせずに放置しておくと、消滅時効にかかって権利自体がなくなってしまう恐れがあるので、注意が必要です。

 

Q.消滅時効が完成するまでの期間は、どのぐらいですか?

A.法律により、権利の性質に応じて異なります。

時効が完成するまでの期間は、権利に応じてそれぞれ法律で決められています。
原則としては、民法上の債権については10年、商人同士の取引で発生した商法上の債権については5年で消滅時効にかかるとされています。
ただし、例外的に短い期間で消滅時効にかかるとされているものもあります。
たとえば、飲食代については1年と定められています。

 

Q.時効期間が過ぎれば、債権は当然に消滅するの?

A.当然に消滅するのではなく、債務者が「援用」する必要があります。

時効期間が過ぎたからといって、当然に債権が消滅するわけではありません。
消滅時効の期間が過ぎていても、良心などから債務を果たそうとする人もいるためです。
消滅時効によって権利を消滅させるためには、時効によって債務を免れ利益を得るものが、消滅時効が完成していることを主張すること(これを「援用する」と言います)が必要です。
消滅時効が援用されると、時効の効力は起算日にさかのぼるため、消滅時効を援用された権利は、始めからなかったことになります。

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