内容証明郵便

17:相殺について

更新日:

Q.相殺とは何ですか?

A.相殺とは、お互いに相手に対して同種の債権を持っている場合に、一方からの意思表示によって、相互に重なり合う金額分だけ債権債務を消滅させることを言います。

たとえば、AさんがBさんに100万円貸している状況で、AさんがBさんからある物を買って60万円払わなければいけなくなったという場合、AさんはBさんに対して100万円の貸金債権を、BさんはAさんに対して100万円の売買代金債権をもっていることになります。
このような場合に、AかBが相手に対して相殺の意思表示をすることで、重なり合う金額の分だけ債権債務を消滅させることができます。
つまり、どちらかが相殺の意思表示をすれば、互いの債権債務は、60万円の範囲で消滅し、消滅しなかった40万円の分だけ、AさんのBさんに対する債権が残るということになります。

 

Q.お互いに債権を持っていれば、いつでも相殺の意思表示をすることができるのですか?

A.相殺をするには、自分から相手への債権が弁済期に達している必要があります。

相殺の意思表示をするには、自分が相手に対して持っている債権が、すでに弁済期に達している必要があります。
弁済期に達していない場合には自分から相手に対して金銭を支払うよう請求できないわけですから、それを相殺によって無理やり払わせたのと同じ状況にすることは認められていないのです。
一方、相手が自分に対して持っている債権(つまり自分にとっては債務)については、弁済期がまだ到来していなくても、相殺することは可能です。
自分が持つ債務について、自分がまだ払わなくてもよい時期に自ら進んで弁済することは、本人の自由であるし、相手方の利益を失することにならないからです。
このように、相殺の意思表示をするためには、自分が相手に対して持っている債権が弁済期に達している必要がありますが、相手が自分に対して持っている債権は弁済期に達している必要はありません。

 

Q.どんな債権でも、相殺をすることができますか?

A.一部の債権については相殺が認められていません。

債権をお互い持っている場合であればいつでも相殺ができるというわけではありません。
たとえば交通事故などの不法行為によって発生した債権や、差押えが禁止された債権など、一部の債権については、相殺の対象とすることが認められていないので、注意する必要があります。
相殺の意思表示をする際には、その債権が相殺を許されている種類のものであるかを確認しましょう。

-内容証明郵便

Copyright© 無料法律相談ができる公共機関など , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.