内容証明郵便

34:解雇について

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Q.使用者は労働者を自由に解雇することができるのですか?

A.自由に解雇することはできず、解雇には正当な理由が必要です。

実質的に、労働者は使用者に比べて弱い立場にあるものですが、そのような労働者の権利を守るために労働基準法などの法律の定めがあります。
そして、労働基準法の定めによって、使用者は正当な理由がないのに労働者を解雇してはいけないことになっています。
正当な理由とはたとえば、労働者が労務を提供できない場合や、労働者の労働能力または適格性が欠けている場合、労働者が規律に違反している場合、経営上の必要がある場合などです。
使用者は解雇権を濫用してはならないことになっており、正当な理由がないのに労働者を解雇すると、その解雇は無効とされます。

 

Q.身に覚えのない罪を着せられて、一方的に会社を懲戒解雇されました。どうしたらいいですか。

A.まずは、解雇する理由がないことを主張する内容証明郵便を送るのがいいでしょう。

解雇する理由が存在しないにも関らず懲戒解雇されたような場合には、本来はその解雇は無効になるのですから、会社に対して解雇の撤回を求める主張を行うのが妥当でしょう。
この場合には、解雇の理由となる事実が存在しないことを主張し、懲戒解雇の撤回を求める旨を内容証明郵便で送る必要があります。
そして、それにも関らず会社が何の応答も示さない場合には、労働基準監督署や法律の専門家に相談してみるのがよいでしょう。

 

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