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30:子の引渡しについて

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Q.親が離婚をした場合、子の親権と監護権はどうなるの?

A.父母の一方が親権・監護権を引き受けることになりますが、親権者と監護権者が異なる場合もあります。

親が離婚をした場合、未成年の子供がいる場合には、父母のいずれか一方が子供に対する親権を持つことになります。
原則として、親権者が同時に監護権を有し、子を引き取って養育・監護することになりますが、場合によっては親権者ではない方の親や第三者が監護権を有し、子を引き取って養育することもあります。

 

Q.監護権者でない親も、子供と面会する権利はありますか。

A.原則としては、あります。

子供は監護権者が引き取って養育することになりますが、監護権者でない親も子供と面会する権利はあるものとされています。
特に調停離婚の場合などには、面会する回数や方法などが調停条項として具体的に決められる場合もあります。
ただし、親が非常に暴力的であった場合など、一定の場合には、親であっても面会を求めることが許されない場合もあります。
子供の福祉と言う点が重視されることになるのです。

 

Q.自分が監護権者になったのに、相手が子供の引渡しに応じない場合にはどうしたらいいですか?

A.相手に対して、子供の引渡しの請求をすることができます。

調停で親権者や監護権者が決めたにも関らず、一方の親が子供を引き渡さない場合があります。
この場合、親権者または監護権者は相手に対して子供の引渡しを請求することができます。
特に、意思能力のない子供を親権者以外の者が不当に拘束している場合には、拘束している相手に対して子供の引渡しを請求することになります。
それでも子供を引き渡さない場合には、家庭裁判所の調停を求めることになり、それでもだめなら審判や判決手続きに移行することになります。
ただし、意思能力のある子供が自分の意思で好んで親権者でない親のもとにいる場合は、強制的な執行をすることは非常に難しいと言えるでしょう。

 

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