内容証明郵便

22:不倫問題

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Q.夫(妻)が不倫をしています。不倫相手に対してやめるよう強く警告したいのですが。

A.事実関係をしっかり把握したうえで、内容証明郵便を使って警告することも可能です。

夫や妻の不倫は、夫婦の片方の地位を侵害しているので、不倫をしている者による不法行為が成立するのが普通です。
したがって、不倫相手に対して損害賠償を請求することが可能となりますが、同時に不倫の中止を求めるという方法もあります。
このとき、内容証明郵便を用いて不倫をやめるように警告すれば、交際中止を求める断固とした姿勢が伝えることができるために、効果的であると言えるでしょう。
ただし、内容証明郵便を出した場合には相手に対して強い心理的プレーシャーをかけることになりますので、事実関係をよく確認してから適切な手段をとることが必要です。

 

Q.夫(妻)の不倫相手に対して損害賠償請求はできますか。

A.不倫相手に損害賠償請求をすることができます。

夫婦には互いに貞操義務があり、不倫とは法的に保護された夫婦関係を侵害する不法行為と捉えることができます。
そして、不倫によって地位を害された夫婦の片方は、夫(妻)の不倫相手に対して不法行為による損害賠償請求をすることができます。
損害賠償のうち、精神的苦痛に対するものを慰謝料といいますが、不倫相手に対しては慰謝料請求をすることになります。

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