内容証明郵便

11:詐欺について

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Q.詐欺とはどのような行為をいうのですか。

A.人をだまして錯誤(間違い)に陥らせる行為のことです。

詐欺とは、人をだまして錯誤に陥らせる行為です。
たとえば、ある土地について、リゾート開発の対象となることが近々決まっていて、必ず土地の値段が跳ね上がるはずだと嘘をついて土地を購入させたような場合がこれに当たります。

 

Q.相手が積極的な嘘はつかなかったものの、こちらが誤解しているのを利用して契約を結ばせたような場合でも、詐欺になるの?

A.相手の誤解を利用したような場合でも、詐欺になります。

詐欺とは積極的に嘘をつくことだけではなく、相手が誤解を利用して黙っていることも詐欺になりえます。
つまり、相手が誤解していることを知っていながら、それを敢えて訂正することなく利用して自分に有利な契約を締結をさせたような場合でも、詐欺になりうるのです。

 

Q.詐欺にかかって契約を締結してしまったら、どのような手段をとればいいの?

A.詐欺による契約の取消しを書面で通知することが考えられます。

詐欺にかかって契約を締結してしまったら、まず、相手が詐欺を行ったことを示して、詐欺による取消しを行う旨の通知を行うとよいでしょう。
また、詐欺の行為は消費者契約法上の「不実の告知」(真実でないことを消費者に説明すること)や「断定的判断の提供」(確実でないことを確実であるかのように消費者に説明すること)にあたりますから、これを理由として契約を取り消すことも可能です。

 

Q.契約を取り消した場合、すでにやり取りした目的物や金銭についてはどうなるの?

A.当事者は原状回復義務を負うことになります。

詐欺などを理由として契約を取り消したような場合には、双方の当事者は原状回復義務を負うことになります。
つまり、当事者間ですでに一部または全部の目的物や金銭の給付があった場合には、契約の取消しに伴い、それらすべてをお互いに変換してもとに戻すことになります。

 

Q.契約の相手方ではなくて、他の人(第三者)の詐欺によって契約を締結してしまった場合でも、契約を取り消せるの?

A.契約の相手方が詐欺について知っていた場合には、取り消すことができます。

契約の相手方からの詐欺ではなく、契約の当事者ではない第三者から詐欺を受け、契約を締結してしまった場合には、契約の相手方がこの詐欺の事実について知っていた場合に限り、取消しを行うことができます。
ですから、契約の当事者が第三者のだれかに詐欺を頼んだ場合はもちろん、契約の相手方が第三者の詐欺によって間違ったことを認識していると気づいたにも関らず、それを利用して契約を締結したような場合には、詐欺を受けた者は取消しを主張することができます。
逆に、契約の相手方が第三者の詐欺について全く知らなかったような場合には、詐欺による取消しを主張することはできないので、注意が必要です。

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